自動販売機設置における収益は事業の一環と扱われるため、税金との関係を明確に理解しておくことが必要です。
まず前提と、自動販売機から得られる売上は「事業所得」と所得税の課税対象となります。
個人で設置する場合でも法人と導入する場合でも売上から仕入れやメンテナンス費、電気代などの必要経費を差し引いた金額が課税所得となり確定申告の際に申告しなければなりません。
売上に対する消費税の取り扱いも忘れてはいけないのです。
年間売上が基準額を超える場合は課税事業者となり、自動販売機による売上にも消費税が課せられることになります。
そのため、免税事業者かどうかの確認も必要です。
自動販売機設置に関わる初期費用やランニングコストは「減価償却資産」と会計処理を行うことが一般的です。
たとえば本体の購入費用は一括で経費にできず、耐用年数に応じて分割して償却されます。
こうした税金の管理は煩雑になりがちなため税理士への相談や、会計ソフトの導入などで対応することが推奨されるのです。
自動販売機設置は収益の拡大につながる可能性がある一方正確な税務処理を怠ると後々トラブルのもとになりかねません。





















