自動販売機設置にかかる費用を経理処理する際、どの勘定科目に分類すべきか迷うことが少なくありません。
設置費用の内容によって、適切な科目を選ぶことが経理上の正確性や税務リスクの回避につながります。
まず一般的に自動販売機設置のために事業者が機器を購入した場合その費用は「器具備品」と固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があるのです。
ただし設置費用が少額である場合は、資産計上せずに「消耗品費」と処理できるケースもあります。
機器の購入ではなくレンタルの場合は、毎月の支払いを「賃借料」や「リース料」と計上するのが一般的です。
自動販売機を設置するための電気工事や基礎工事にかかった費用は「修繕費」または勘定科目で「建物付属設備」と処理されることが多く、工事の内容と金額により判断されます。
自動販売機設置に伴う設置スペースの整備や看板などの設置があった場合には、「広告宣伝費」や「施設整備費」と計上される場合もあります。
これらの分類は税務調査などの指摘対象にもなりうるため、可能であれば会計士や税理士に確認するのが安心です。





















