自動販売機の設置は手軽に思える一方で、販売する商品では「許可」が必要になるケースがあります。
特に飲料や食品を扱う場合には衛生や安全性の観点から、関連法令の遵守が求められるため事前にしっかりと確認しておく必要があるのです。
まず飲料を販売する自動販売機設置については基本的に許可は不要ですが、設置する施設の種類や場所によっては建築基準法や消防法景観条例などに抵触する可能性があります。
食品を扱う場合特にアイスクリームやお弁当などの加工食品を販売する自動販売機については、食品衛生法に基づく「食品販売業の営業許可」が自治体から必要になることがあるのです。
自治体で判断基準や提出書類が異なるため、設置を計画する際には必ず地域の保健所などに相談することが重要です。
冷蔵機能付きの自動販売機や加温機能がある場合には機器の温度管理や定期的な清掃・点検が求められ、管理責任が発生します。
このように自動販売機設置と一言で言っても、販売する商品内容によって許可の要否が異なるため事前の調査が欠かせません。
設置後に無許可営業と指摘を受けた場合、営業停止や罰金などの行政処分を受ける可能性もあります。





















